ご利用者様向け
1.訪問看護とは
訪問看護のご案内
訪問看護とは、看護職員やリハビリ職員等がご自宅を訪問して行う看護(療養上の世話又は必要な診療の補助)です。
乳幼児から高齢者まで、訪問看護を必要とする全ての方を対象としています。
病気や障がいがあっても、住み慣れた地域やご自宅でその人らしく安心して療養生活を送ることができるよう、主治医、ケアマネジャーをはじめ多職種と連携・協働しながら支援します。
訪問看護について動画で分かりやすく説明しています!
訪問看護とは何か。どのように相談すればいいか。どんな人が利用できるのか等を分かりやすく解説しています。
訪問看護をぜひ気軽に利用してみてください。
徳島県訪問看護支援センター
訪問看護普及DVD
「訪問看護を知ろう」
8分43秒
動画を見る
全世代を対象に住み慣れた地域で、安心して自分らしく暮らし続けることができるよう、徳島県訪問看護支援センターが動画を作成しました。
DVDの貸し出しも受け付けています。
下記にご連絡ください。
徳島県訪問看護支援センター
担当:松田、島谷
TEL 088-631-5544
公益社団法人日本訪問看護財団
「こんにちは!訪問看護です」
7分00秒
訪問看護の利用を検討されているご家族の方や、訪問看護について知りたいと思っている一般の方向けに、公益財団法人日本訪問看護財団が作成した「こんにちは!訪問看護です!」という動画がありますので是非ご覧ください。
※容量が非常に大きい為、通信環境にはご注意の上ご視聴ください。
訪問看護サービスの内容
利用者様の主治医から訪問看護の指示を受けて訪問看護を行い、利用者様の病状や実施した看護内容の報告を主治医に行います。
年齢や病名により、医療保険と介護保険に分けられます。自立支援医療、公費負担医療制度等も使えます。
訪問看護サービスの具体的な内容は以下の通りです。
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- (1)健康状態の観察と助言
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- 体温・脈拍・血圧等を測定し、病状の観察を行います。
- 今後起こり得る変化を予測し、対応方法を助言することで重症化を予防します。
- 体調に変化があった場合には、主治医へ連絡して指示を受け、対応します。
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- (2)日常生活の看護
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- 食事:食事や水分のバランス、食欲不振や嚥下障害等の支援をします。
- 排泄:排泄上のトラブルに対して支援を行い、ご本人の苦痛や介護負担を軽減します。
- 清潔・皮膚のケア:入浴等清潔面のケアを行い、皮膚のトラブルを防ぎます。
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- (3)リハビリテーション看護
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- 関節等の運動や身体の動かし方の指導や訓練をします。
- 日常生活動作の訓練(食事・排泄・移動・入浴・歩行など)をします。
- 呼吸機能維持や肺炎予防、摂食・嚥下機能の回復・維持・低下予防についての助言や指導を行います。
- 福祉用具(ベッド・ポータブルトイレ・車椅子・手すりの設置など)の利用について相談に応じます。
- 日常生活の自立・社会復帰への支援を行います。
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- (4)認知症、精神・心理的な看護
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- 気分の落ち込みやうつ状態など精神状態を把握し、気分転換やリラックス法等を助言します。
- 認知症の症状に対する看護・介護相談に応じます。
- 服薬の支援、生活リズムの調整、事故防止のケア、社会生活への復帰援助など必要なサービスの活用を支援します。
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- (5)医師の指示による医療処置
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- 医師の指示による点滴・注射を行います。
- 医療機器(経管栄養、在宅酸素療養、人工呼吸療法、吸引、気管カニューレの管理等)、床ずれなど創傷の処置、服薬支援、その他、主治医の指示による処置・検査を行います。
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- (6)終末期のケア
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- 最期までご自宅でその人らしい尊厳のある療養生活を送ることが出来るよう、ご本人やご家族の思いを尊重しながら支援します。
- 痛み等の苦痛や倦怠感などを緩和するための看護や医療処置、精神的な支援を行います。
- 主治医や関係機関と連携し、ご本人とご家族を支えます。
- 緊急時や看取りに関わる支援を行うとともにご遺族の精神的な支援も行います。
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- (7)介護の相談
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- 介護に関する相談や、ご家族の健康管理、日常生活に関する相談などに応じます。
- 自治体の在宅サービスや保健・福祉サービス紹介、患者会や家族会等様々な相談窓口の紹介を行います。
- 各種サービス提供機関との連絡・調整を行います。
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- (8)在宅移行支援
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- 訪問看護師が病院などに直接出向き、入院先の医師や看護師などと連携しながら、退院後の在宅療養の準備や指導を行います。
訪問看護を利用できる方
訪問看護は、医療保険や介護保険、自立支援医療、公費負担医療制度等により利用できます。
主治医が訪問看護を必要と認め、訪問看護指示書を発行した方が訪問看護を利用できます。
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- 医療保険で訪問看護を利用できる方
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- 40歳未満の方
- 40歳以上の方で、要介護・要支援認定を受けていない方、または非該当の方
- 要介護・要支援認定を受けていても、①末期の悪性腫瘍等厚生労働大臣が定める疾病等、②精神科訪問看護の利用機関にある方、③急性増悪期等の方(特別指示期間)
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- 介護保険で訪問看護を利用できる方
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- 要介護・要支援と認定された方
- ケアマネジャーが作成するケアプランに訪問看護が計画されている方
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- その他、公費負担医療制度等で訪問看護を利用できる方
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公費負担医療は、各自治体・疾患センター等の実施主体、主治医の所属する医療機関等で確認ください。
- 自立支援医療(障害者総合支援法)
- 難病法による医療費助成制度
- 在宅人工呼吸器使用特定疾患患者訪問看護治療研究事業
- 小児慢性特定疾病に係る医療費助成制度
- 原子爆弾被爆者に対する救護に関する訪問看護
- 労災保険における訪問看護
- 生活保護法
- 公害医療
- 自動車損害賠償責任保険
- 石綿による健康被害の救済に関する法律による医療費の支給 など
こんな時には訪問看護をご利用ください
こんな時は訪問看護の利用を!
- なるべく健康で自立した生活をしたいけど、どうしたらいいの?
- 退院することになったけど、自宅での生活に不安がある
- 家で病状が悪化したらどうしたらいいの?
- 入退院を繰り返しているけど、何に気をつければいいの?
- 間違えずにちゃんと薬が飲めるかな?
- 自宅でリハビリが続けられるかな?
- 転ばないようにするために、どんなリハビリをしたらいいの?
- かかりつけ医を探すにはどうしたらいいの?
- 子ども(家族)に障がいがあるので、介護を支援してほしい
- 最期を自宅で過ごしたいと本人は望んでいるけど、どうしたらいいの?