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公益社団法人徳島県看護協会定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人(以下「本会」という。)は、公益社団法人徳島県看護協会と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を徳島市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、公益社団法人日本看護協会(以下「日本看護協会」という。)との連携のもと、保健師、助産師、看護師及び准看護師が教育と研鑽に根ざした専門性に基づき看護の質の向上を図るとともに、安心して働き続けられる環境づくりを推進し、あわせて人々のニーズに応える看護領域の開発・展開を図ることにより、県民の健康な生活の実現に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。- 看護教育及び看護学会等学術振興に関する事業
- 看護職の労働環境等の改善及び就業促進による県民の健康及び福祉の増進に関する事業
- 看護に係る調査及び研究並びに看護業務及び看護制度の改善に関する事業
- 地域ケアサービスの実施及び促進等による県民の健康及び福祉の増進に関する事業
- 日本看護協会との相互協力及び連携に関する事業
- その他本会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(種別)
第5条 本会の会員は、次の2種とする。- 正会員
- 保健師、助産師、看護師又は准看護師(以下「看護職」という。)の資格を有し徳島県内に在住又は在勤する者で本会の目的に賛同して入会した者(ただし、名誉会員は除く)。
- アの正会員であった者で、日本国内に在住又は在勤せず、本会への加入の継続を希望した者(ただし、名誉会員は除く)。
- 日本国内に在住又は在勤せず、イに準じる者として本会が認めた者(ただし、名誉会員は除く)。
- 名誉会員
看護事業に顕著な功績があり且つ、本会に功労があった看護職で、理事会が推薦し、本人の承諾を得て総会において承認された者。
2 前項の正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上(以下「法人法」という。)の社員とする。
- 正会員
(入会)
第6条 正会員として入会しようとする者は、会長が別に定める入会申込書に入会金および当該年度の会費を添えて本会事務局に申し込むものとする。
2 本会の正会員は、日本看護協会に正会員としての加入を申請するものとする。(入会金及び会費)
第7条 正会員は、本会の活動に必要な経費に充てるため、総会において別に定める入会金及び会費(以下「会費等」という。)を納入しなければならない。
(退会)
第8条 会員は、会長が別に定める退会届(電磁的方法を含む。)を会長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において、すべての正会員の3分の2以上の決議に基づき、当該会員を除名することができる。- 本会の定款又は規則に違反したとき。
- 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- その他の正当な事由があるとき。
3 除名が決議されたときは、会長は、その会員に対して、除名の理由を明らかにし、直ちにその旨を通知しなければならない。(会員の資格喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。- 看護職の資格を喪失したとき。
- 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
- 死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき。
- すべての正会員が同意したとき。
- 日本看護協会の会員であったものが、その資格を喪失したとき。
- その他会員資格に該当しなくなったとき。
(会員資格喪失に伴う拠出金品の不返還)
第11条 本会は、会員資格を喪失したものが既に納入した会費等その他の拠出金品は、これを返還しない。
第4章 総会
(構成及び議決権)
第12条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
3 総会をもって、法人法上の社員総会とする。(権限)
第13条 総会は、次に掲げる事項を決議する。- 入会金及び会費の額
- 名誉会員の承認
- 会員の除名
- 理事及び監事の選任又は解任
- 理事及び監事の報酬等の額
- 定款の変更
- 本会の解散及び残余財産の処分並びに公益目的取得財産残額の贈与
- 理事会において総会に付議した事項
- その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(種類及び開催)
第14条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
2 通常総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3箇月以内に開催する。
3 前項のほか、総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。- 理事会において開催の決議がなされたとき。
- 議決権の10分の1以上を有する正会員から、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求があったとき。
(招集)
第15条 総会は、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
2 会長は、前条第3項2号の規定による請求があったときは、遅滞なく、その日から6週間以内の日を総会の日とする総会の招集通知を発しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項その他の法令で定める事項を記載した書面(電磁的方法を含む。)をもって、開催の2週間前までに正会員に通知をしなければならない。(議長)
第16条 総会に議長団を置く。
2 議長団は,3名とし、総会においてその都度,出席正会員の中から選任する。
3 議長は議長団内で互選により決定する。(定足数)
第17条 総会は、すべての正会員の過半数の出席をもって成立する。
(決議)
第18条 総会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、すべての正会員の過半数が出席し、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項前段の場合において、議長は正会員として決議に加わることはできない。
3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項は、すべての正会員の3分の2以上の決議をもって行わなければならない。- 会員の除名
- 監事の解任
- 定款の変更
- 本会の解散
- その他法令に定められた事項
(委任)
第19条 総会に出席できない正会員は、他の正会員又は理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において、表決を委任した者は出席したものとみなす。
(議事録)
第20条 総会の議事は、法令で定めるところにより、書面又は電磁的記録をもって議事録を作成し、総会の日から10年間、主たる事務所に備え置かなければならない。
2 前項の議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が、記名押印(電子署名を含む。以下、同じ。)をしなければならない。(総会運営規則)
第21条 総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の決議により別に定める総会運営規程による。
第5章 役員
(役員の設置)
第22条 本会に次の役員を置く。- 理事 10名以上18名以内
- 監事 2名以上3名以内
2 理事のうち、各1名を会長、第1副会長、第2副会長、専務理事、常任理事とする。
3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、第1副会長、第2副会長、専務理事及び常任理事を法人法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とする。
4 第2項以外の理事には、保健師、助産師、看護師を各1名以上、准看護師1名を含むものとする。(役員の選任)
第23条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 理事会は会長、第1副会長、第2副会長、専務理事、常任理事を選定及び解職する。
3 前項において、理事会は、総会の決議により選出された会長候補者及び副会長候補者から会長及び副会長を選定する方法によることができる。
4 第2項の場合において、理事会は、会長が推薦する専務理事候補者及び常任理事候補者から専務理事及び常任理事を選定することができる。
5 理事及び監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。(役員の親族等割合の制限)
第24条 本会の理事のうちには,理事のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係にある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれてはならない。
2 他の同一の団体(公益法人及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第5条第11号の委任を受けて公益法人に準ずるものとして政令で定められるものを除く。)の理事又は職員(以下「職員」という。)である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者として認定法施行令第5条で定められる者である理事の合計数が、理事の総数(現在数)の3分の1を超えて含まれてはならない。監事についても同様とする。
3 本会の監事には、本会の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び本会の職員が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。(役員の欠格事由)
第25条 次に掲げる者は、本会の役員となることができない。- 法人法第65条第1項各号に掲げられた者
- 法人法第65条第1項第3号に該当する罪刑又は第4号に該当する刑に処せられる可能性のある罪で起訴されている者
- 認定法第6条第1号に該当する者
- 認定法第6条第1号ロに該当する罪刑又はハに該当する刑に処せられる可能性のある罪で起訴されている者
(理事の職務及び権限)
第26条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、本会を代表し、その業務を執行する。
3 業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。
4 副会長、専務理事、常任理事の権限は、理事会が定める職務権限規程による。
5 会長及び業務執行理事は、4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。(監事の職務及び権限)
第27条 監事は、次に掲げる職務を行う。- 理事の職務の執行を監査し、監査報告を作成すること。
- 本会の業務及び財産の状況を監査すること。
- 総会及び理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べること。
- 理事が不正の行為をし、若しくは不正の行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実関係若しくは著しく不当な事実関係があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告すること。
- 前号の報告をするため必要があるときは、会長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求の日から5日以内に、理事会を開催する旨の招集通知(請求のあった日から2週間以内の日を開催日とするものに限る。)が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
- 理事が総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総会に報告すること。
- 理事が、本会の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によって本会に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
- その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
(役員の任期)
第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する通常総会の終結の時までとし再任を妨げない。
2 前項の規定に関わらず、理事は、会長,副会長、専務理事、常任理事及びその他の理事として、同一の役職に引き続き就任するときは、選任後6年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する通常総会の終結の時を超えて就任することができない。
3 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する通常総会の終結の時までとし再任を妨げない。
4 前項の規定に関わらず、監事は、選任後8年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する通常総会の終結の時を超えて就任することができない。
5 理事又は監事は、第22条第1項で定めた定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
6 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする.(役員の解任)
第29条 理事及び監事は、総会の決議によって、解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、すべての正会員の3分の2以上の決議をもって行わなければならない。
(役員の地位の喪失)
第30条 本会の役員は、第25条各号に該当するに至ったときは、本会の役員としての地位を喪失する。
(役員の報酬等)
第31条 役員に対して、その職務執行の対価として、総会において定める総額の範囲内で、報酬を支給することができる。
2 役員には、その職務を執行するために要する費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める役員の報酬及び費用に関する規程による。ただし、監事の報酬については、監事の協議による。(役員の責任及び免除)
第32条 理事又は監事が、その任務を怠り、本会に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負った場合、当該理事又は監事(理事又は監事であった者を含む。)が善意でかつ重大な過失がない場合には、本会は、法人法第114条第1項の規定により、当該理事又は監事の責任を法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。
2 本会は、外部役員との間で、前項の責任について、法令に定める要件に該当する場合には責任を限定する契約を理事会の決議によって、締結することができる。ただし、その契約に基づく責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。
第6章 理事会
(構成)
第33条 本会に理事会を設置する。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。(権限)
第34条 理事会は、法令及びこの定款に別に定めるもののほか、次に掲げる職務を行う。- 本会の業務執行の決定
- 理事の職務執行の監督
- 会長、第一副会長、第二副会長、専務理事及び常任理事の選定及び解職
- 重要な財産の処分及び譲受け
- 多額の借財
- 重要な職員の選任及び解任
- 従たる事務所その他重要な組織の設定、変更及び廃止
- 内部管理体制(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他本会の業務の適正を確保するために必要なものとして法令で定める体制をいう。)の整備
- 第32条第1項に規定する責任の免除
(種類及び開催)
第35条 理事会は、定例理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 定例理事会は、2箇月に1回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。- 会長が必要と認めたとき。
- 会長以外の理事から会議の目的を記載した書面をもって、会長に招集の請求があったとき。
- 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
- 第27条5号の規定により、監事から会長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
(招集)
第36条 理事会は、会長が招集する。ただし、会長に事故あるときは、あらかじめ理事会において定めた順序による理事が招集する。
2 前条第3項第3号による場合は、その請求をした理事が、前条第3項第4号後段による場合は、その請求をした監事が理事会を招集する。
3 会長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会を招集しなければならない。
4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、開催日の1週間前までに、通知しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。(議長)
第37条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故あるときは、あらかじめ理事会において定めた順序による理事が議長となる。
(定足数)
第38条 理事会は、議決に加わることができる理事の過半数の出席をもって成立する。
(決議)
第39条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 理事会の議事について、特別の利害関係を有する理事は、その議決に加わることができない。
3 第1項前段の場合において、議長は、理事として決議に加わることはできない。(決議の省略)
第40条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りでない。
(議事録)
第41条 理事会の議事については、法令で定めるところにより記載した議事録を作成し、理事会の日から10年間、主たる事務所に備え置かなければならない。
2 前項の議事録には、出席した会長及び監事が署名又は記名押印しなければならない。(理事会の運営規則)
第42条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の決議により別に定める理事会運営規則による。
第7章 委員会
(職能委員会)
第43条 本会に、保健師職能委員会、助産師職能委員会及び看護師職能委員会を置く。
2 職能委員会は、それぞれ、職能上の問題を審議し、会長に助言する。
3 各職能委員会の委員長は、保健師職能、助産師職能、看護師職能の理事をもってこれに充てる。
4 各職能委員会の委員は、理事会においてこれを選任する。
5 各職能委員会の構成及び運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。(職能委員会以外の委員会)
第44条 この定款及び細則に定めるもののほか、本会の事業を推進するために必要があるときは、理事会の決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会は、総会、理事会その他の権限を侵すものではないものとする。
3 委員会の委員は、理事会が選任する。
4 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第8章 事務局
(設置等)
第45条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、所要の職員を置く。
3 重要な職員は、理事会の決議を経て、会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第9章 資産及び会計
(事業年度)
第46条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会計の原則等)
第47条 本会の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の基準及びその他の会計の慣行に従うものとする。
2 本会の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。(資産の管理)
第48条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の決議により別に定める。
2 特定費用準備資金及び特定の資産の取得又は改良に充てるために保有する資金の取扱については、理事会の決議により別に定める。(事業計画及び収支予算)
第49条 本会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類(以下、「予算書等」という。)については、毎事業年度の開始の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 予算書等については、通常総会に報告するものとする。
3 予算書等については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
4 予算書等については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。(事業報告及び決算)
第50条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 正味財産増減計算書
- 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
- 財産目録
- 資金調達及び設備投資の実績を記載した書類
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、正会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。- 監査報告
- 理事及び監事の名簿
- 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
- 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
5 貸借対照表は、通常総会終結後遅滞なく、公告するものとする。(公益目的取得財産残額の算定)
第51条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号に定める書類に記載する。
(株式等に係る議決権)
第52条 本会は、保有する株式(出資)に係る議決権を行使してはならない。
第10章 定款の変更、合併及び解散等
(定款の変更)
第53条 この定款は、総会においてすべての正会員の3分の2以上の決議により変更することができる。
2 認定法第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更(軽微なものを除く。)をしようとするときは、その事項の変更につき、行政庁の認定を受けなければならない。
3 前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。(合併等)
第54条 本会は、総会においてすべての正会員の3分の2以上の決議により、他の法人法上の法人との合併又は事業の全部譲渡を行うことができる。
2 前項の行為をしようとするときは、前条第2項又は第3項に準じる。(解散)
第55条 本会は、総会におけるすべての正会員の3分の2以上の決議、その他法令で定められた事由により、解散する。
(公益目的取得財産残額の贈与)
第56条 本会が、公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、認定法第30条第2項に規定する公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、総会の決議により、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第57条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議により、国若しくは地方公共団体又は認定法第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。
第11章 公告
(公告方法)
第58条 本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行うものとする。
第12章 補則
(委任)
第59条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な細則は、理事会の決議により別に定める。
附 則
- この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記を行った日(以下、「移行登記日」という。)から施行する。
- 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益社団法人の設立の登記を行ったときは、第46条の定めにかかわらず、解散登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
- 本会の最初の会長は、水口 艶子とする。